2025.04.01
フィッシング詐欺の税務
ネット上での金銭被害が増加する中、フィッシング詐欺に巻き込まれた際の税務処理が課題となっています。 法人の…
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Column
2025.04.02
「広告効果絶大」とされるロサンゼルスドジャース大谷翔平選手のCMがまた増えました。今度は日本のコンビニチェーンのおむすびのCMです。おむすびは子供のころから大好きだったこともあり、ロサンゼルスで行われたCM撮影には、たくさん食べたいとの思いで昼食を抜いて臨み、撮影中に19個食べ、お土産としても持ち帰ったそうです。食べた個数も桁違いですね。
CM提供を希望する会社はますます増え、これまでは4時間くらいかけていた撮影も、2時間程度に制限されているようです。ご本人が超多忙だから撮影は地元で行われるということなのでしょうか?
大谷選手は米国に拠点を置いており(=日本に生活の拠点である住所がないので)、税務的には日本の非居住者です。
CM関連で支払われる報酬には、撮影の対価とコマーシャルとしてテレビ放映等で使用されることに対する許諾の対価の両方が含まれるものと考えられます。これは人的役務の提供の対価となり、CMの撮影が日本国内で行われれば、日本の所得税法の規定により、国内源泉所得として20.42%の源泉徴収を行わなければなりません。
一方、CMの撮影=人的役務の提供が日本国外(=本件の場合は米国ロサンゼルス)で行われれば、日本の税法的には、国外源泉所得となり、日本での課税関係は発生しないことになります。
また、コマーシャルとしてテレビ放映等で使用されることに対する許諾の対価の部分についても、著作権隣接の使用料とせずに、人的役務の提供の対価として同時に支払うことで全額が人的役務の提供の対価ということになれば、役務提供地に基づき国外源泉所得となりますので、日本での課税関係は生じないことになります。
なお、もし、この支払が法人(例えば個人会社やドジャース球団など)に対して行われていた場合には、区分は人的役務の対価に対する報酬ではなく、人的役務提供事業の対価となります。ただし、日米租税条約により、「産業上又は商業上の利得」とされ、「日本に恒久的施設がなければ課税せず」に該当すれば課税されないことになります。
CMのギャランティーも桁外れでしょうから、上記のような理由もあって、撮影は米国内で行われたものと考えられます。
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