経営に役立つコラム

Column

2025.04.16

【出生後休業支援給付金】2025年4月から育児休業給付が手取りの10割に!

【出生後休業支援給付金】2025年4月から育児休業給付が手取りの10割に!
2025年4月1日より改正雇用保険法が施行され、新たに「出生後休業支援給付金」が創設されました。

これにより、一定の要件を満たす場合には、従来の育児休業給付に上乗せされ、賃金手取額の10割相当額を受け取ることが可能となります。

育休の給付率67%に13%が上乗せへ

2025年4月1日以前の育児休業給付では、賃金の67%相当額が支給されていました。

賃金の額面金額に対し、税金や社会保険料などを控除したあとの手取額が8割程度と想定すると、育児休業給付は税金や社会保険料が課されないことから、手取額の約80%が支給されることとなります。

今回創設された「出生後休業支援給付金」では、賃金の13%相当額が支給されます。
具体的な支給額は以下の通りです。

■支給額:休業開始時賃金日額×休業期間の日数(最大28日)×13%

従来の育児休業給付の67%と合わせると、賃金の80%に達するため、手取額の10割相当額が支給されることとなります。

夫婦で14日以上の育休取得が必要

出生後休業支援給付金を受給するためには、両親とも14日以上の育休を取得するなど、一定の要件を満たさなければなりません。

具体的には、父親の場合は子の出生後8週間以内、母親の場合は産休後8週間以内(育休開始後8週間以内)に取得する育休が対象となります。

(引用)厚生労働省『2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します』

▼詳しくはこちら
厚生労働省
2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します』
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf

まとめ

2025年4月1日から改正雇用保険法が施行され、「出生後休業支援給付金」が創設されました。
一定の要件を満たす場合には、従来の育児休業給付に上乗せして支給され、賃金手取額の10割相当額を受け取ることが可能となります。

経営のお役立ち情報を配信中!

G.S.ブレインズグループでは、皆様の経営に役立つ情報を定期的に配信しております。
最新情報は登録無料のメールマガジンでお知らせいたします。

免責事項について
当記事の掲載内容に関しては、細心の注意を払っておりますが、その情報の正確性・完全性・最新性を保証するものではございません。
また、ご覧いただいている方に対して法的アドバイスを提供するものではありません。
法改正等により記事投稿時点とは異なる法施行状況になっている場合がございます。法令または公的機関による情報等をご参照のうえ、ご自身の判断と責任のもとにご利用ください。
当社は予告なしに当社ウェブサイトに掲載されている情報を変更・削除等を行う場合があります。
掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
G.S.ブレインズ税理士法人

お役立ち情報を発信していきます

G.S.ブレインズ税理士法人

お気軽にお問い合わせ・
ご相談ください

無料相談 経営のお悩みなど、まずはお気軽にご相談ください。
弊社スタッフがお客様の状況に最適なサービスをご提供いたします。

03-6417-9627

営業時間 9:30〜17:30(土日祝を除く)

HPを見てお電話した旨をお伝えください

くろじになる