2026.01.30
健康保険「扶養の130万円の壁」ルールが変わる
健康保険の「130万円の壁」の仕組みが、2026年4月からより分かりやすい形へと見直されます。 これまでは…
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Column
2026.02.04

基礎控除の変更や給与所得控除の最低額の引き上げ等、各種所得税に関する改正が適用される令和7年分の確定申告ですが、確定申告書については計算結果を記載する形となっていますので、思ったよりも変更点がありません。令和6年分の確定申告書の第一表と第二表との変更点を見ていきましょう。
扶養親族が19歳以上23歳未満かつその合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入換算で123万円超188万円未満)である場合、「特定親族特別控除」という枠組みでの控除が受けられることになったため、その欄が第一表の「所得から差し引かれる金額」に追加されています。
控除額は特定親族の所得金額によって変化し、最高額は合計所得金額が85万円以下の場合で特定扶養控除と同額の63万円、最低額は合計所得金額が120万円超123万円以下の場合で3万円となります。
「区分」と書かれた四角(番号や数字などを書く小さなマス)は国外居住親族が居る場合の証明書類の提出の有無等を区分する欄で、「人数」と書かれた四角には控除の適用を受ける人数を記入します。
また、第二表の「配偶者や親族に関する事項」にも「特親」の記載欄が新設されています。こちらには特定親族それぞれの合計所得金額に応じた「控除額」を万円単位で記入します。
令和6年分の確定申告書にあった第一表の「令和6年分特別税額控除(3万円×人数)」という欄(定額減税の記入欄)がなくなりました。また、その下の定額減税後の所得税額を記入する「再々差引所得税額」の記入欄もなくなりました。
結果的に第一表については増加欄1に対して減少欄2で、スペース的には昨年に比べるとほんのわずかですがゆとりが出た形となりました。
第二表の定額減税を表していた「その他」の欄は所得金額調整控除のみの対応となりましたが、表記は「その他」のままとなっています。
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