2024.12.06
「予算実績管理」を円滑に進めるための、経理体制の【3つの壁】とは?
予算実績管理がうまくいかない理由は、経理業務に潜む【3つの壁】かもしれません。記帳代行、自計化、そしてクラウド連携といっ…
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Column
2024.12.16
「資本的支出」は固定資産の機能のアップグレードや耐久性を増加させる支出で、取得価額に加算し減価償却を通じて費用化されます。
「修繕費」は固定資産の維持管理や原状回復のための費用で、発生した事業年度の損金算入が可能です。
LED化による節電効果や耐久性向上から、一見「資本的支出」と考えられるかもしれません。しかし、実務では「照明設備」の消耗品の交換とみなし、全体の価値向上とはせず、「修繕費」として処理することが適切です。
以下の条件を満たす支出は、修繕費として処理することが認められています。
①定期的な修理: おおむね3年以内の周期で行われる修理や改良
②少額の支出: 一回の修理や改良の金額が20万円未満の場合
③判断が困難な場合: 資本的支出か修繕費か明確でない場合で、その金額が60万円未満、または資産の前年度末取得価額の約10%以下の場合
賃貸マンションの台所・浴室設備全面取替工事が争点となった国税不服審判所の平成26年4月21日の裁決(平成21、22年分の所得税)では、納税者は居住機能回復の修繕と主張するも、既存設備撤去と新設備設置は修繕を超え、資産価値を高め耐久性を増す資本的支出と判断されました。
この裁決は、工事目的が機能回復でも、内容が実質的に資産価値向上なら資本的支出となることを示しています。
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