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2025.11.28

賞与の支給回数と賞与支払届

賞与の支給回数と賞与支払届
社会保険上の賞与は「年3回以下」という基準があり、それを超えると月例報酬の扱いになります。この違いは、事業主が提出する届出や、標準報酬月額の計算に影響します。さらに、支給名称が違っていても実質が同じであれば賞与とみなされるなど、判断のポイントは必ずしも分かりやすいとは言えません。
支給の形に応じて何が変わるのか、その基本的な流れを確認してみましょう。

社会保険上の賞与とは

賞与は一般的に夏季、冬季等の年2回の支給が多いと思いますが、事業主は支給日の翌日から5日以内に被保険者賞与支払届を提出します。算定された標準賞与額で保険料が徴収されます。標準賞与額では厚生年金は1月当たり上限額が150万円とされており超過分は保険料の算定外となります。

社会保険上、賞与とは労働の対象として支給される金銭のうち暦年中に支給回数が3回以下のものと定義されています。支給間隔、支給月の固定化は必要とされていません。

年4回以上定期的に支給される場合

年間4回以上定期的に支給される金銭は「賞与に係る報酬」として月例金額に組み込みます。報酬月額を算出して標準報酬月額を決定しなければなりません。例えば、3・6・9・12月に4半期業績インセンティブを支給する場合などです。この場合、賞与支払届の提出は不要であり算定基礎届を提出する際、前年の7月1日から当年の6月30日までに支給した総額を12分の1にした金額を算定基礎届4・5・6月の各月に加算して標準報酬月額を決定します。この適用はその年の9月からの標準報酬とされます。この12分の1の額は7月1日から1年間において固定化されます。よってその後、随時改定等があり保険料変更する場合も12分の1の額を乗せて計算しなくてはなりません。

賞与に該当するか否かは支給名称でなく実質で判断します。「業績手当」「報奨金」等と名称が違っていても同一性質の賞与とみなします。反対に記念一時金などの当該年度限りのことであれば臨時としてカウントには含めません。では、支給回数が不明の手当はどうでしょうか? 「リファラル手当は人材を紹介した場合支給する」等と具体的な支給時期や回数を示すことが難しい手当は、初回は臨時の手当として賞与支払届にして、年4回以上出されるようなら12分の1で加算する、年3回以下になったなら賞与支払届に戻るという少々面倒な扱いになります。

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