2026.02.24
【協会けんぽ・雇用保険料率】4月給与計算から変わります
2026年4月から、社会保険料と雇用保険料の料率が複雑に連動する形で改定されます。協会けんぽの医療分引き下げ、介護分の引…
東京都千代田区有楽町、日比谷、銀座の税理士法人 G.S.ブレインズ税理士法人
会社が成長していけるノウハウをご提供するG.S.ブレインズコンサルティング株式会社
Column
2026.04.06

基礎控除額が大幅に上がった方が多かった令和7年でしたが、令和8年からは合計所得金額が2,350万円未満の方については「物価上昇に連動して所得税の基礎控除額を引き上げる」という仕組みを導入することとなりました。これは直近2年間の消費者物価指数(総合)に連動して基礎控除の本則部分の額が変動するものです。
| 納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 2,350万円以下 | 62万円(58万円+4万円) |
| 2,350万円超~2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超~2,500万円以下 | 32万円 |
| 2,500万円超 | 16万円 |
※赤字が物価連動部分
去年の税制改正時に新設された基礎控除の特例部分については一部が引き上げられて、令和9年(2027年)まで継続されます。
| 納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 132万円以下 | 42万円(合計104万円)(37万円は恒久措置) |
| 132万円超~336万円以下 | 42万円(合計104万円) |
| 336万円超~489万円以下 | 42万円(合計104万円) |
| 489万円超~665万円以下 | 5万円(合計67万円) |
| 655万円超~2,350万円以下 | なし(合計62万円) |
※カッコ内の合計は本則部分を足した令和8年の基礎控除の合計額
令和7年分の源泉徴収税額と比べると、令和8年分は控除額の増加する方、つまり所得税額が下がる方が多くなりそうです。また、源泉徴収事務が追い付かないので、去年と同様に基礎控除改正分の所得税計算は年末調整対応となります。
G.S.ブレインズグループでは、皆様の経営に役立つ情報を定期的に配信しております。
最新情報は登録無料のメールマガジンでお知らせいたします。
無料相談
経営のお悩みなど、まずはお気軽にご相談ください。
弊社スタッフがお客様の状況に最適なサービスをご提供いたします。
03-6417-9627
営業時間 9:30〜17:30(土日祝を除く)
HPを見てお電話した旨をお伝えください
くろじになる