2024.07.19
暦年贈与改正後、相続対策として今有効な暦年贈与とは
令和5年度税制改正により贈与制度の改正が行われたことは、まだ皆さんの記憶に新しいかと思います。 それにより…
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Column
2025.11.20

暦年贈与の制度が改正されまして、相続時に持ち戻しの年数が増えたことはご存じの方も多いかと思います。しかし、いつ相続が発生するかはわかりませんので、暦年贈与はしっかりと進めていくことが有効です。
特に将来値上がりが期待されるようなもの(例えは自社株や不動産、金地金などでしょうか)は、たとえ持ち戻しがされたとしても、贈与をした時の価額で持ち戻しとなります。そのため、早ければ早いほど効果的ですので、贈与について忘れずにご検討下さい。
今年の9月末をもって、各ポータルサイトが付与していたポイントが廃止となり、非常に残念な思いをされている方も多いことかと思います。ふるさと納税は節税ではなく、税金の前払いをすることで返礼品というメリットを得るものです。上記の改正はありましたが、ふるさと納税という制度自体は残っておりますので、まだ寄付額の枠が残っている方は是非有効利用されてください。
生命保険に加入されていない方が対象となりますが、生命保険は保険料に応じて所得税・住民税を下げる効果がわずかですがあります。いずれ入ろうかと考えている場合には年明けに加入するより年内に加入することも検討してみてください。
株式の譲渡に関しては、上場株式等は上場株式等と、非上場株式は非上場株式とその損益を相殺することができます。非上場株式は対象が難しいと思いますので、ここでは上場株式だけを対象に考えます。
2025年は日経平均株価が5万円を突破するなど、譲渡益を獲得することができた方も多いかと思います。しかし、そのような方でも含み損を持っていて、売るに売れない株式をもっていないでしょうか。もし持っているようでしたら、一度売却することで、一旦損失を計上し、先の利益を上げた株式の譲渡益と相殺をすることができます。その結果、相殺した額の約20%の税率は還付されることとなります。(特定口座の場合は証券会社が計算します。一般口座は確定申告をすることでこの結果になります。)もし、その株式銘柄が長く持ちたい株式であれば、すぐに買い戻すことで対処できるのではないでしょうか。ただし、NISA口座は損益通算ができないので、この方法は使えないためご注意ください。
不動産にもこの通算はありますが、金額が大きく難しいので、個別にご相談ください。
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