お役立ち情報を発信していきます
木村行宏
G.S.ブレインズ税理士法人 代表社員税理士
東京都千代田区有楽町、日比谷、銀座の税理士法人 G.S.ブレインズ税理士法人
会社が成長していけるノウハウをご提供するG.S.ブレインズコンサルティング株式会社
Column
2019.01.15
従来の住宅借入金等の特別控除(いわゆる「住宅ローン控除」)はその適用期間が10年間でしたが、2019年10月1日から見込まれている消費税等の税率10%による住宅販売の低迷を懸念し、消費税等の税率が10%である住宅の取得等をし、2019年10月1日から2020年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合にはの特例が創設され、控除期間を3年延長し13年とされます。一般住宅の場合の10年間の控除期間終了後11年目から13年目までの確認においては、次の金額のいずれか少ない金額を控除します。
①住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
②【住宅の取得等のの対価の額-当該住宅等の対価の額に含まれる消費税額等】(4,000万円を限度)×2%÷3
この改正の趣旨は住宅販売の低迷対策ですので、消費税等の税率改正の前に住宅を駆け込みで購入するということが逆に取得を予定している方に不利になることが高くなりますので、住宅購入の際はご注意ください。
ふるさと納税制度において過度の返礼品を送付し、制度の趣旨をゆがめている自治体等についてはふるさと納税の特例控除の対象外にすることができるよう、個人住民税における都道府県または市区町村に対する寄付金控除について見直しがされます。
具体的には総務大臣が一定の基準に適合する都道府県等を特例控除の対象として指定します。
この改正は2019年6月1日以後に支出された寄付金から適用されます。実際、この改正の流れを受け、自治体でもふるさと納税で多額の寄付を受けていたものの地場産品でない返礼品を返礼品から除外する動きが始まっています。6月以降、寄付をする際に指定を受けている自治体かの確認が念のため必要です。
これらの他、空き家に係る譲渡所得の特別控除の拡充・延長、NISAの利便性向上等、ストックオプション税制の拡充、子育て支援関係の改正が入っております。
改正前は中小法人の年800万円以下の金額に対する法人税率は2019年4月1日以降開始事業年度は軽減されていた15%から本則の19%に戻る予定でしたが、今回軽減税率が延長され2021年3月31日までに開始する事業年度まで軽減税率が利用できることとなりました。
従来の投資促進税制が延長されるとともに、経営力向上計画の認定を受け一定の設備を取得するなど諸要件を満たした場合に、その設備の取得価格の全額を初年度に償却できる制度(中小企業経営強化税制)も延長されております。(ただし一部設備の範囲が明確化・適正化が行われます)
この他、事業継続力強化設備投資促進税制の創設、中小企業向け優遇税制の適用対象である「中小企業者」の範囲縮小、株式交換後の逆さ合併、株式を対価とした組織再編における適格要件の見直し、研究開発税制の見直しなどが行われております。
また、資産税については、個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設、特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の見直し、非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の要件緩和、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し、民法改正を受けての成年年齢引下げに伴う年齢要件の見直し、配偶者居住権に関する税務上の取扱い、特別寄与料に関する税務上の取扱いが取り上げられておりますが、これらは今後のメルマガでもお伝えしてまいります。
なお、消費税等の税率改正による2019年3月31日を基準日とする経過措置・軽減税率、さらには2023年10月1日からのインボイス制度の導入などがこれらの税制改正以上に懸念かと思われます。このうち経過措置については5%から8%への移行の際に経験されている方も多くいると思いますが、軽減税率は我が国初めての制度となり、まだ流動的な部分もあるためか国税庁においてもQ&Aの更新が行われております。これらへの対応については、情報が多く出ているものの自社に関連するものがどれかという点で非常に迷われると思われますので、弊社担当者までご相談ください。
無料相談
経営のお悩みなど、まずはお気軽にご相談ください。
弊社スタッフがお客様の状況に最適なサービスをご提供いたします。
03-6417-9627
営業時間 9:30〜17:30(土日祝を除く)
HPを見てお電話した旨をお伝えください
くろじになる