経営に役立つコラム

Column

2025.08.14

外注費になるのか、給与になるのか、それが問題となります。

外注費になるのか、給与になるのか、それが問題となります。
税務調査で頻繁に指摘されるのが、「個人への支払いが外注費か給与か」という区分です。経費として計上できる点は同じでも、給与と判断されれば源泉所得税の徴収義務が生じ、消費税の仕入税額控除も認められず、追加の税負担が発生します。調査官にとっては源泉所得税と消費税の両方を追徴できる格好のポイントであり、企業にとっては無視できないリスクです。
外注費か給与かの判断は、契約形態や報酬の算定方法、業務の遂行方法、材料・用具の負担などを総合的に見られます。請負契約書があっても、実態が給与に近ければ課税される可能性があります。国税庁の基準を理解し、自社の支払いの性質を把握することが、不要な追徴課税を防ぐ第一歩です。

はじめに

税務調査において、個人に対しての支払を外注費としている場合に給与ではないかと調査官から質問されることがあります。外注費も経費ですし、給与も経費ですので、大した違いはないと思われるかもしれませんが、税の世界では、その取扱いは大きく異なります。

調査官の指摘は、経費自体を否認するための布石ではなく、源泉所得税の徴収漏れがあるのではないかと狙っている質問になります。また、給与に該当すると判断された場合には、消費税の計算において、仕入税額控除をとることが出来なくなることから、消費税の追徴課税も狙っている訳です。

まさに、調査官にとっては二重(調査官が源泉所得税の課税漏れと消費税の追徴課税というダブルの成績が残せるという意味です。)に美味しい結果を出すための質問であり、指摘であると言えます。

外注費と給与の契約形態の違い

外注費の場合は、その相手先とは「請負契約」の形態を採ることが多いと思います。それに対して、給与の場合には、その相手と「雇用契約」の形態を採ります。いわゆる従業員として雇っているということになります。

外注費と給与の税務上の違い

外注費の場合には、その支払者側の経費として損金に算入されるとともに、消費税の計算においては、仕入税額控除が認められ、消費税の仮受消費税額から差し引くことができることになります。

これに対して給与の場合、その支払者側の経費として損金に算入されることは同様ですが、給与に対しては源泉所得税の徴収義務がついてまわることになります。しかし、労働の対価である給与に対する消費税の取扱いは、不課税取引、すなわち、消費税の課税の対象とならない取引に該当しますので、消費税の仕入税額控除にはならないことになります。

外注費に関する国税庁の見解

平成21年12月17日に発遣された『「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」という通達において、当該報酬が、請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか、又は、雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。』としており、請負契約である「外注費」に該当するのか、雇用契約である「給与」の該当するのかの判定基準を示しています。
この通達に調査等でよく質問される要素を加えて判定のポイントを記載すると次のようなポイントが重要であると思います。

⑴外注先が自ら請負金額を計算しているか?

通常、外注先は請負契約に基づき自ら請求金額を計算するとともに、請求書を発注者に発行することになります。これを発注者側が日数や時間を管理し、報酬額を計算しているとなると、「給与」に該当するという判断をされる可能性があります。普通に行われている給与計算となんら変わらないとみなされることになります。

⑵外注先自らが請求書を発行しているか?

自らが自営業として事業を行っているので、当然、外注先が自ら請求書を作成・発行をしていると考えられますので、外注先が請求書を発行していない場合などは、「給与」と判断される可能性が高くなります。

⑶他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。

これは、他者の代替が可能かどうか、ということになります。言い換えますと、自分自身以外の従業員やさらに外注先が代わりに業務を遂行できるかどうかです。自分自身が業務を行わないと遂行できない場合は「給与」に該当すると判断する要因になります。逆に自分以外の従業員等が業務を代替できる場合には、「外注費」と判断する要因になります。

⑷報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。

外注費であっても、その報酬の計算がタイムチャージなど時間を単位として計算される場合もありますので、慎重に判断すべきところですが、外注費の場合には、作業時間を指定されるというより、作業時間の結果を請求することになります。

作業時間を指定されるとは、いわゆる時給を考えての判断基準になっているものと考えます。

⑸作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。

報酬の支払者から指揮監督を受ける場合には、給与と判断する要因となり、作業の具体的な内容や方法を自らの判断で行う場合には、外注費として判断する要因になります。

外注費の場合、完成品を期日までに納品すればよく、発注者からの指揮監督下になく、発注者が通常行う程度の指示のみであれば、「外注費」との判断が高くなると言われています。

⑹まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。

外注費とするため、請負契約書を締結しても、この点を契約に盛り込むことを失念しているケースが散見されますので注意が必要です。

請負契約であれば、完成品もしくは成果物を発注者に引き渡して、初めて請求することができる訳ですので、完成品等の引渡し前に滅失等があった場合には、請負者がリスクを負担することになります。

給与の場合には、不可抗力で業務の遂行が出来なかった場合でも、遂行した労力に応じた報酬を支払うことになりますので、外注費とは取扱いが異なることになります。

⑺材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。

材料や用具はどちらが用意するかという点は重要です。自らが材料を用意し、用具もしくは道具も用意するというのは外注費の要素が強くなるということに繋がります。

⑻外注先の支払の締日と支払日が給与を受取る従業員と同じか?

外注費であるにも関わらず、従業員の給与と締日が同一で支払日も同一の場合、支払の管理方法が給与と同様であり、実質は給与なのではないかと調査官が誤認する恐れがあります。

⑼外注先にも出勤簿などがあり、発注者が出勤管理を行っていますか?

出勤簿等で勤務時間の管理を行われているということは、給与と同様の勤務管理が行われていることから、その対価は給与に該当すると判断される恐れがあります。

まとめ

大体の事例は、上記⑴~⑼のポイントを確認し、その状況が外注費の要素が強いのか、給与の要素が強いのかで判断がつくと考えます。
しかし、それでも判断がつかないケースがあると思いますので、その場合は専門家(税理士)にご相談ください。

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中山正幸

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G.S.ブレインズ税理士法人 顧問

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