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Column

2024.07.01

【予定納税】今年は注意!ここが違う所得税予定納税3選!

【予定納税】今年は注意!ここが違う所得税予定納税3選!
所得税の予定納税の時期となりました。今年は例年と違う点があるので確認します。

予定納税の変更点3選

(1)納期限等のスケジュールが延長
(2)定額減税が控除
(3)紙の納付書が届かないケースあり

予定納税とは

前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合に、原則、予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めることになっています。この制度を「予定納税」といいます。
予定納税額は、確定申告の際に計算した税額から差し引くことにより精算します。

予定納税のスケジュール

定額減税の実施に伴い、令和6年分の予定納税の納期、減額申請の期限、振替納税日が次のとおり変更されています。
振替納税の場合には、振替日当日の口座残高にご注意ください。

第1期

第1期分の納期

令和6年7月1日(月)から同年9月30日(月)まで

第1期分の減額申請期限

令和6年7月31日(水)

第1期分の振替納税(振替納税を利用されている場合)

令和6年9月30日(月)

第2期

第2期分の納期

令和6年11月1日(金)から同年12月2日(月)まで

第2期分の減額申請期限

令和6年11月15日(金)

第2期分の振替納税(振替納税を利用されている場合)

令和6年12月2日(月)

(参考)令和6年分 予定納税について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2040_01.pdf

定額減税

令和6年の第1期分の予定納税額からは、本人分の定額減税額に相当する金額(3万円)が控除され、控除された残額が予定納税額として通知されます。

同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限る。以下「同一生計配偶者等」。)分の定額減税額に相当する金額については、減額申請により控除を受けることができます。

この手続により減額されるべき予定納税特別控除額(本人及び同一生計配偶者等に係る定額減税額)のうち、第1期分の予定納税額から控除してもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分の予定納税額から控除されます。

なお、計算基準日の現況による本人の令和6年分の合計所得金額の見積額が1,805 万円を超える場合や、本人が非居住者である場合には、本人分とともに扶養している家族分の定額減税相当額の控除を受けることはできません。

(参考)令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0024004-072_01.pdf

納付書が届かないケース

令和6年5月以降、一定の場合には、税務署から紙の納付書が届きません。
所得税における紙の納付書が届かないケースは以下となります。

①e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方

②確定申告時に「納付書」を使用しない次の手段により納付された個人の方
・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
・振替納税
・インターネットバンキング等による納付
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付
・コンビニ納付(QRコード)

②のうち振替納税の場合は、紙の納付書が届かなくとも口座から自動で引落がされますが、それ以外の場合には納付の手続きを行う必要があります。
具体的には、振替納税以外の各電子納税による納付、税務署に連絡し納付書を取り寄せて納付、新たに振替納税を登録して納付等が考えられます。

なお引越し等の異動がある場合で振替納税を継続する場合は、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」の提出が必要となりますので御注意ください。

(参考)納付書の事前送付に関するお知らせ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm

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