2021.12.14
【重要】令和4年税制改正大綱発表。暦年贈与の改正明示されず!
令和2年、令和3年とそれぞれの税制大綱において、相続税と贈与税を一体的にとらえて課税するという観点から、現行の相続時精算…
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Column
2022.02.03
▼暦年贈与に関する過去のコラムはこちら
暦年贈与改正について様々なところで改正内容の予想がされております。ただ、諸説ある中でも多くの専門家が予想している改正内容が、
『相続発生から10年あるいは15年遡って生前贈与した財産を相続財産に加算する』
というものです。
現行法では上記の遡りが3年となっております。つまり改正後は、生前贈与が相続対策としてより有効に働くまでに、今以上の時間がかかってしまうこととなります。
つきまして、過去の記事でもご案内させて頂きました通り、生前贈与をするなら『今』です!
暦年贈与の改正に備えて、検討しておくべき対策5選
11月19日に来年度税制改正大綱の内容を検討する自民党税制調査会の総会が開催されました。昨年の税制改正で「暦年贈与がなくなる!?」という疑問の答えがもう少しで判明しそうです。今回は、もし暦年贈与がなくなるとしたときに、この年末年始に検討しておくべき対策を5つご案内させていただきます。
それは、『時価が見えづらく、換金もしにくいが、贈与しやすい』というのが理由です。
以下でその理由を深く見ていきましょう。
非上場株式の時価は、上場株式のようにネットで検索すればパッと出てくるというものではございません。財産評価基本通達に則った評価が必要となります。
その評価方法も多岐にわたり、その非上場会社への支配力に応じて原則的評価方式、特例的評価方式のいずれで評価をするかが決まります。さらに会社の規模や状況等に応じて、原則的評価方式の中でどのように評価してくるかも異なってきます。今まさに『会社の規模や状況等に応じて』と申しました通り、その時の状況で評価方法が変わるのです。以前評価した時には一株X円だったので、業績がその時と比べて+1となった今は必ず一株X+1円になる、とは限らないのです。
今で言うならば、コロナ禍の影響を受け、業績が悪化している会社の株価が下がっているとは限りません。申し上げた通り『会社の規模や状況等に応じて』評価方法が変わるため、その選択すべき評価方法によって株価が上がってしまうケースもございます。
つまり、非上場株式の時価は流動性を有し、その評価にも専門性を有するため非常に見えづらいものであるということです。
この点については相続対策の視点から見ていくとより理解が深まります。相続対策は主に以下の3つの視点で考えていきます。
①節税対策 … 如何に将来の税負担を減らすか。
②納税資金対策 … 如何に将来の現預金を残すか。
③争族対策 … 如何に将来の相続人の間での争いの可能性を減らすか。
これらのうち、②を考える上で非上場株式が問題となるケースがよくあります。
自身の所有する非上場会社の業績が良く、それに応じて株価も伸びていったとします。すると当然その所有者の財産総額も増えていき、将来その相続人が負担する相続税も増えていくこととなります。その時に個人、あるいは法人で現預金も増えていれば良いのですが、必ずしもその状況にあるとは限りません。株価は高くても上場株式のように容易に換金できるわけではないため、相続税負担に見合う現預金がないということが起こり得るのです。
これはイメージがつきやすいかもしれませんが、一株単位で贈与が可能、更に多くのケースが書面上の手続きだけで贈与が可能であるためです。
以上の通り、今はまさに、より確実に生前贈与に相続対策の意味を持たせるチャンスです!
しばらく相続は関係ないとお思いの方、そう思っているうちに多くの財産を引き継ぐチャンスは逃げていきます。
所有する非上場株式の株価もそんなに高くないだろうしとお思いの方、その『だろう』が上手に株を引き継ぐチャンスを逃します。
是非、暦年贈与の改正が迫ってきている今、コロナ禍である今、非上場株式の贈与を検討されてはいかがでしょうか。コロナ禍の影響で逆に株価が上がってしまった、あるいは上がってしまうという方には、「どのようにすれば株価を抑えられるか」ということもお伝えできるかもしれません。是非、お気軽にご相談ください。
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