経営に役立つコラム

Column

2020.05.08

雇用調整助成金の特例措置の更なる拡充・手続きの簡素化

特例期間中の雇用調整助成金について、助成額の拡充・手続きの簡素化など、変更されている点が多々ございます。これまで要件に当てはまらなかったり、手続きが困難なため諦めてしまったという事業所の皆様でも受けられる場合がございます。ご確認ください。

売上等の生産指標関係(4/1~6/30までは5%、それ以外は10%以上減少が必要)

【従来】
・計画書提出月の前月とその前年同月の比較
・設置後1年未満の会社は、令和元年12月の生産指標とを比較


【今回の拡充】
・計画書提出の前月とその前々年同月比較も可
・計画書の前々月から遡った1年間のうちのどこか1か月との比較も可

詳しくは、添付リーフレット「雇用調整助成金の特例拡充のお知らせ」をご参照ください。

雇用調整助成金の更なる助成額拡充

雇用調整助成金について、4/8以降の助成率を特例的に10/10とする、更なる助成額拡充の発表が出されました。
※ただし、助成額上限は8,330円/1日

解雇等を行なわず、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合

60%を超えた部分については、10/10を支給

都道府県対策本部長が行う休業等要請を受け、協力し休業等を行なっている場合で、支払う休業手当について一定の要件を満たす場合

休業手当の10/10を支給
適用日:令和2年4月8日以降の休業等に遡及

詳細については、厚生労働省のリーフレット「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します」にて、ご確認ください。

助成金算定方法の簡略化について (予定)

概ね従業員20人以下の小規模の事業主について

『実際の休業手当額』を用いて、助成額を算定できるようにする。
※「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」

小規模の事業主以外の事業主について

  • 平均賃金の算定方法を、大幅に簡略化する。
    「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税納付書」の人数・支給額を用いて、一人当たりの平均賃金を算定できるようにする。
  • 所定労働日数を、休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとする。

詳細は厚生労働省ホームページ「雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について」をご確認ください。

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